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月別アーカイブ: 2025年10月

OneRevoのよもやま話~第16回~

皆さんこんにちは!

 

沖縄県宜野湾市を拠点に不動産業を行っている

株式会社OneRevo、更新担当の富山です。

 

 

 

不動産と税金

― 買う時・売る時に知っておきたいお金のルール ―


💰 不動産には「税金」がつきもの

 

不動産を購入・所有・売却するときには、さまざまな税金が発生します。
「思っていたより費用がかかった」「税金のことを知らずに損をした」
――こうした声も少なくありません。

ここでは、不動産取引に関わる代表的な税金をわかりやすく整理します。


🏠 購入時にかかる税金

 

① 登録免許税

 

不動産を購入した際に、登記(所有権移転)を行うときに課される税金です。
税額は「固定資産税評価額 × 税率」で計算されます。

  • 所有権移転登記:2.0%(軽減措置あり)

  • 抵当権設定登記:0.4%

軽減税率の適用条件(住宅用・新築など)によって負担が下がる場合もあるため、
登記前に確認しておくことが大切です。


② 印紙税

 

売買契約書を作成するときに貼付する「収入印紙」によって納める税金です。
契約金額によって金額が変わり、1,000万円超なら1万円、
1億円を超える契約では6万円など、段階的に設定されています。


③ 不動産取得税

 

不動産を取得した際に都道府県に納める税金で、
「固定資産税評価額 × 3%(住宅)」が基本です。

ただし、新築や中古住宅でも一定の条件を満たすと減税・免除される場合があります。
登記完了後に届く納税通知書で納付します。


🏡 所有中にかかる税金

 

① 固定資産税

 

毎年1月1日時点の所有者に課せられる、不動産を持っている人の税金です。
市町村が評価した固定資産税評価額をもとに計算され、
年1回または4期分割で納付します。

  • 税率:1.4%(標準)

  • 軽減措置:新築住宅は3年間1/2減額(一定条件あり)


② 都市計画税

 

都市計画区域内の土地・建物に課される税金です。
道路や下水道など、都市インフラ整備のために使われます。

  • 税率:0.3%以内(自治体による)

  • 固定資産税と一緒に課税されるケースが多い


💸 売却時にかかる税金

 

① 譲渡所得税

 

不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
計算式は次の通り:

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

利益が出た場合、その所得に対して所得税・住民税が課税されます。

所有期間 所得税率 住民税率
5年以下(短期) 30% 9%
5年超(長期) 15% 5%

さらに、2037年までは**復興特別所得税(2.1%)**も上乗せされます。


② 特別控除と軽減税率

 

自宅(居住用財産)を売った場合は、
最大3,000万円の特別控除が適用される制度があります。

また、一定条件を満たすと長期所有でも**軽減税率(14.21%)**が適用されるなど、
節税につながる制度も多く存在します。


📋 税金対策のポイント

 

  • 取得費や仲介手数料などは譲渡費用として控除可能

  • リフォームや登記の費用も税務上の扱いを確認

  • 「確定申告」を忘れると減税を受けられない場合がある

 

💡 不動産は“購入”よりも“売却”時の税金で差が出る。
売る前に必ず税理士や不動産会社へ相談するのがおすすめです。


✨ まとめ

 

不動産には、購入・所有・売却それぞれのタイミングで税金が発生します。
しかし、制度を正しく理解し、控除や軽減措置を活用すれば負担を減らすことが可能です。

🔹 「知らなかった」では済まされないのが不動産の税金。
しっかりと知識を持つことが、賢い資産運用の第一歩です。

 

 

 

次回もお楽しみに!

 

 

 

沖縄県宜野湾市を拠点に不動産業を行っております。

お気軽に株式会社OneRevoへご相談ください。

 

 

 

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OneRevoのよもやま話~第15回~

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不動産販売の法律知識

― 宅建業法と重要事項説明で守られる安心な取引 ―


🔹 不動産取引には「法律の支え」がある

 

不動産の売買や賃貸は、金額が大きく、人生の中でも特に重要な取引です。
そのため、トラブルを防ぎ、買主・売主の双方が安心して契約できるよう、
法律によるルールが細かく定められています。

その中心となるのが、**「宅地建物取引業法(宅建業法)」**です。
これは、不動産業者が取引を行う際の「ルールブック」とも言える法律で、
取引の公正性・安全性を確保するために設けられています。


🧭 宅建業法とは

 

「宅建業法」は、正式名称を「宅地建物取引業法」と言い、
不動産会社が守るべき義務や禁止事項、取引時の手続きなどを定めています。

たとえば、次のような内容が盛り込まれています。

項目 内容
免許制度 不動産業を営むには、国または都道府県知事の免許が必要。
宅地建物取引士 国家資格を持つ「宅建士」が重要事項説明を行う義務。
広告・表示のルール 誇大広告や虚偽表示は禁止。誤解を与える表現もNG。
手付金の保全措置 買主が支払う手付金を守るための保証制度。
契約書面の交付 契約内容を明確にするため、書面で交付が義務。

 

つまり宅建業法は、
「不動産業者が守るべき義務」だけでなく、
「お客様を守るための仕組み」でもあるのです。


📄 重要事項説明とは

 

不動産を購入・賃貸する前に必ず行われるのが、**「重要事項説明」**です。
これは、宅地建物取引士が買主・借主に対して、
物件や契約に関する重要な情報を説明するものです。

たとえば、次のような項目があります。

  • 登記簿上の権利関係(所有者・抵当権の有無など)

  • 建物の構造・面積・用途地域

  • 私道負担・法令上の制限

  • 管理費・修繕積立金(マンションの場合)

  • 瑕疵担保責任・引渡し条件

お客様にとっては専門用語が多く難しく感じられますが、
「知らないうちに損をする」「後からトラブルになる」ことを防ぐための大切な工程です。

💡 重要事項説明は、“契約前の最後の安心確認”。
ここで納得して初めて、安全な契約が成立します。


⚖️ 法律が守る「安心な取引」

 

不動産取引では、トラブルが起きると金額が大きくなりがちです。
しかし、宅建業法によって次のような安心が確保されています。

  • 不当な勧誘・虚偽説明の禁止

  • 手付金や預り金の保全措置

  • クーリングオフ制度(一定条件下で契約解除可能)

  • 宅建業者の監督・免許取消し制度

これらの仕組みにより、
お客様は安心して物件を購入・契約できるようになっています。


✨ まとめ

 

不動産取引は、専門知識と法律の理解が欠かせない分野です。
しかしその法律は、「買う人・売る人を守るため」に存在します。

🔹 宅建業法と重要事項説明は、安心のためのルール。
安全で信頼できる取引を実現するために、不動産業界全体で支え合っています。

 

 

 

次回もお楽しみに!

 

 

 

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