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OneRevoのよもやま話~第16回~

皆さんこんにちは!

 

沖縄県宜野湾市を拠点に不動産業を行っている

株式会社OneRevo、更新担当の富山です。

 

 

 

不動産と税金

― 買う時・売る時に知っておきたいお金のルール ―


💰 不動産には「税金」がつきもの

 

不動産を購入・所有・売却するときには、さまざまな税金が発生します。
「思っていたより費用がかかった」「税金のことを知らずに損をした」
――こうした声も少なくありません。

ここでは、不動産取引に関わる代表的な税金をわかりやすく整理します。


🏠 購入時にかかる税金

 

① 登録免許税

 

不動産を購入した際に、登記(所有権移転)を行うときに課される税金です。
税額は「固定資産税評価額 × 税率」で計算されます。

  • 所有権移転登記:2.0%(軽減措置あり)

  • 抵当権設定登記:0.4%

軽減税率の適用条件(住宅用・新築など)によって負担が下がる場合もあるため、
登記前に確認しておくことが大切です。


② 印紙税

 

売買契約書を作成するときに貼付する「収入印紙」によって納める税金です。
契約金額によって金額が変わり、1,000万円超なら1万円、
1億円を超える契約では6万円など、段階的に設定されています。


③ 不動産取得税

 

不動産を取得した際に都道府県に納める税金で、
「固定資産税評価額 × 3%(住宅)」が基本です。

ただし、新築や中古住宅でも一定の条件を満たすと減税・免除される場合があります。
登記完了後に届く納税通知書で納付します。


🏡 所有中にかかる税金

 

① 固定資産税

 

毎年1月1日時点の所有者に課せられる、不動産を持っている人の税金です。
市町村が評価した固定資産税評価額をもとに計算され、
年1回または4期分割で納付します。

  • 税率:1.4%(標準)

  • 軽減措置:新築住宅は3年間1/2減額(一定条件あり)


② 都市計画税

 

都市計画区域内の土地・建物に課される税金です。
道路や下水道など、都市インフラ整備のために使われます。

  • 税率:0.3%以内(自治体による)

  • 固定資産税と一緒に課税されるケースが多い


💸 売却時にかかる税金

 

① 譲渡所得税

 

不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
計算式は次の通り:

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

利益が出た場合、その所得に対して所得税・住民税が課税されます。

所有期間 所得税率 住民税率
5年以下(短期) 30% 9%
5年超(長期) 15% 5%

さらに、2037年までは**復興特別所得税(2.1%)**も上乗せされます。


② 特別控除と軽減税率

 

自宅(居住用財産)を売った場合は、
最大3,000万円の特別控除が適用される制度があります。

また、一定条件を満たすと長期所有でも**軽減税率(14.21%)**が適用されるなど、
節税につながる制度も多く存在します。


📋 税金対策のポイント

 

  • 取得費や仲介手数料などは譲渡費用として控除可能

  • リフォームや登記の費用も税務上の扱いを確認

  • 「確定申告」を忘れると減税を受けられない場合がある

 

💡 不動産は“購入”よりも“売却”時の税金で差が出る。
売る前に必ず税理士や不動産会社へ相談するのがおすすめです。


✨ まとめ

 

不動産には、購入・所有・売却それぞれのタイミングで税金が発生します。
しかし、制度を正しく理解し、控除や軽減措置を活用すれば負担を減らすことが可能です。

🔹 「知らなかった」では済まされないのが不動産の税金。
しっかりと知識を持つことが、賢い資産運用の第一歩です。

 

 

 

次回もお楽しみに!

 

 

 

沖縄県宜野湾市を拠点に不動産業を行っております。

お気軽に株式会社OneRevoへご相談ください。

 

 

 

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